1割負担の場合

1【居住に要する費用:月々分割利用の場合】単位:円

【共通項目の補足説明】
■居住に要する費用:居住費に該当(家賃)
※一括・分割・併用支払いからお選びください。
■生活費:食事費用に該当
      ※11月から翌3月は、冬期加算として2,120円/月が必要
■サービス提供に要する費用(旧事務費):施設維持管理費・人件費の一部に該当
※前年の所得により減免措置があります(下部【サービス提供に要する費用の減免措置について】参照)
■光熱水道費等:電気・水道・冷暖房費等に該当
■介護費(介護保険自己負担):介護度により法定費用の一割を自己負担
■介護費(手厚い介護料):看護・介護職員を増員し、人員配置が手厚い場合の介護サービス料
※常勤換算により利用者2名に対し職員1名の配置

【加算に関する説明】
上記介護保険自己負担の他に、以下の加算を算定することができます。
※算定する場合は、事前に別紙にてご同意をいただくものとします。
Ⅰ. 個別機能訓練加算(13円/1日当たり)
※機能訓練指導員、介護職員、看護職員が共同して個別の計画を作成し実施した場合に算定
Ⅱ. 夜間看護体制加算(11円/1日当たり)
※緊急時の対応などを予め取り決めるなどの体制が整備されている場合に算定
Ⅲ. 医療機関連携加算(85円/1日当たり)
※協力医療機関又は主治医等へ利用者の同意のもと、当該利用者の健康の状況について月1回以上情報を提供した場合に算定
Ⅳ. 看取り介護加算(152~1350円/1日当たり)
※看取り介護を実践した場合に算定
Ⅴ. 認知症専門ケア加算(4~5円/1日当たり)
※認知症のの利用者が一定の割合以上入居し、認知症の専門研修を受講した職員を配置した場合に算定
Ⅵ. サービス提供体制強化加算(7~19円/1日当たり)
※介護福祉士の資格を持った職員を一定の割合以上配置している、もしくは常勤職員や勤続3年以上の職員の割合が一定以上を占める場合に算定
       Ⅶ. 介護職員処遇改善加算(1月利用単位数合計の60/1000)
       Ⅷ. 介護職員特定処遇改善加算(1月利用単位数合計の15/1000)
※介護職員処遇改善計画書が作成され、加算の算定額に相当する賃金の改善を実施した場合

【その他の費用】

※上記金額は現時点での金額であり、一部変更となる場合がございます。

【サービス提供に要する費用の減免措置について】

サービス提供に要する費用(旧事務費)には、以下の表の通り当該年度の所得により減免措置がございます。手続きにつきましては、ご契約時にご案内いたします。
その際、当該年度の所得証明書をご持参ください。

※これらの金額は作成時点での金額のため、今後予告なく金額が変更となる場合がございます。